有機、オーガニックは無農薬?

JAS法という法律があります。正式な名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」と言うそうです。この法律の決まり通りに生産した農作物でないと「有機」や「オーガニック」の表記をしてはいけないという決まりがあります。違反して勝手に有機JASマークなんかを農作物のパッケージに浸けると1年以上の懲役または100万円以下の罰金の刑が定められています。

このJAS法での有機農産物とは、

化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良材を使わないで、3年以上を経過し、堆肥など(有機質肥料)による土づくりを行ったほ場において収穫された農産物を「有機農産物」、3年未満6ヶ月以上の場合は、「転換期間中有機農産物」といいます。

生産をする側からするとかなり大変な努力を要する決まりが設けられています。

農林水産省:有機食品の検査認証制度のページ

さて、有機農産物やオーガニックと聞くと皆さんは全く農薬を使わずに育てた農作物をイメージすると思います。でも実際にはそれは違います。有機農作物(オーガニック)は無農薬ではありません。化学合成農薬は使えませんが、JAS法で定めたガイドラインで許可されている20種類以上の農薬は使用できます。(有機農産物検査認証制度ハンドブック 54ページ下部辺り)

化学合成農薬や化学肥料、化学合成土壌改良材を使わない為、他の農作物より安全性が高いのはもちろんなのですがベストではありません。食に意識の高い方が本当に求めている農作物は無農薬、無肥料で作られる自然栽培農法といいます。